司法書士の業務のうち、ニーズが高い業務のひとつが、遺言の作成や相続に関する業務です。
これらは民法という法律に定められているもので、司法書士は、遺言の作成に関する相談に応じて、遺言の内容を実行する人を選ぶ手続きやそれに関する書類の作成の業務も行うことになります。
また、亡くなった人の遺産を相続した人の名義に変更する申請を行うなど、相続に関するあらゆる業務を行います。
万が一、資産よりも負債が多くなっている場合は、遺産である負債を相続しない、相続放棄という手続きを行うこともあります。
遺言や相続に関する世間の意識が高まったのは、相続税に関する控除額が変更になるなどした法律の改正が大きく影響しています。
早めに遺言を作成し、自分の資産を自分の意思で誰に相続させるか決めることで安心して今後の人生を過ごせると考えた人が増えた結果でしょう。
この流れは今後も続いていくとみられているため、ますます司法書士のニーズは高まっていくと言われています。